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不動産売却における手付放棄と違約金の違い

不動産売却をするときには手付金を決め買主は売主に支払います。もし契約を白紙に戻したいなら買主は手付を放棄し、売主が白紙に戻したいときは受けた手付の2倍を支払います。つまりは手付が契約解除の違約金と言えるでしょう。その一方で不動産売却の契約には別途違約金の設定が行われます。不動産売却における手付放棄や手付の2倍返しはあくまでも契約を白紙にするときに出てくる話です。不動産売却における違約金はそれ以外の契約不履行があった時に相手に支払ってもらう金額になります。契約内容に反していればそれを相手に示し、相手が対応しなければ違約金を請求します。不動産売却における違約金はいくらでも設定できるわけではなく、売買額の20パーセントが上限になっています。この額は手付の上限と同じですが、両者が異なるケースもあります。手付が10パーセントで違約金が15パーセントになっていたりもします。不動産売却の時は手付と違約金をいくらにするか考えておく必要があるでしょう。

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